高崎市議会議員研修会が行われました。
講師に市町村アカデミー客員教授「大塚 康男」先生〔日大法学部卒・市川市役所退所〕を迎え、
「議会人が知っておきたい危機管理術」と題して、実際の裁判の判例〔最高裁〕や裁判例〔高等、地方裁〕を交え、「政務調査費」や「兼業」についてお話をお聞きしました。
「政務調査費」については地方自治法222条に記載のように「公益目的」であり議員のレベルアップに資する為に使途されるもので「税金」で、まかなわれていることをしっかりふまえ使用すること。
また、「兼業」については会社役員やNPO法人役員〔理事〕になっていて市との請負や委託〔法人収入の50%以上の場合〕等の場合、双方代理の観点から「兼業」を禁止されている。社会福祉法人やNPO法人〔ボランティア団体〕など注意が必要との指摘を頂きました。
4月と10月に50万円ずつ、計100万円が政務調査費として高崎市議会では会派または個人会派に支給されています。毎年3月末締めで4月中に収支報告をし、残金は当然返還します。
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